広告規制Advertising Regulations
医療広告ガイドラインについて
2018年6月1日より、新しい医療広告ガイドラインに変更になりました。
大きく変わった点は、これまで広告の扱いではなかった「ホームページ」が、広告の扱いになったことです。
医療広告ガイドラインについては下記よりご参照いただけます。
医療広告ガイドラインの改正(2018年6月以降)
広告とみなされるもの(広告の定義) |
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禁止される広告の基本的な考え方 (医療法第6条の5、規則第1条の9) |
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禁止される広告の具体例
- 1.虚偽広告
- 例1)「絶対安全な手術です!」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
- →絶対安全な手術等は、医学上あり得ないので、虚偽広告として扱うこと。
- 例2)厚生労働省の認可した○○専門医
- →専門医の資格認定は、学会が実施するものであり、厚生労働省が認可した資格ではない。
- 2.比較優良広告
- 例1)肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
- →他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしている
- 例2)著名人も当院で治療を受けております。
- →事実であっても他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認させやすいため芸能人等が受診している旨の表現は認められない。
- 3.誇大広告
- 例1)知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
- →病院が都道府県知事の許可を得て開設することは法における義務であり当然のことであるが、知事の許可を得たことをことさらに強調して広告しているため、誇大広告として扱う。
- 例2)比較的安全な手術です。
- →何と比較して安全であるか不明であるため、誇大広告として扱う。
- 4.患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
- 例1)患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談
- →個々の患者の状態等により感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない
ただし、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない
- 5.治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
- 例1)術前又は術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの
- →個々の患者の状態等により治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められない
- 7.その他(品位を損ねる内容の広告、他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告)
- 例1)「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
- →物品を贈呈する旨等を誇張することは、提供される医療の内容とは直接関係のない事項として取り扱うべきであること。
- 例2)医薬品「○○錠」を処方できます。
- →医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨に鑑み、広告を行わないこと。
広告可能事項の限定解除について
医療法第6条の5第3項により、広告可能な事項以外は広告してはいけないとされていますが、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する(1)から(4)の全ての要件を満たした場合は、広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。
ただし、(3)及び(4)については自由診療について情報を提供する場合に限ります。
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
(患者等が自ら求めた情報表示するもの・・・ウェブサイト、ホームページ、メルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレット等) - 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
限定解除によって表現可能になる表現例
- ・「総合診療科」
- ・未承認医薬品、医療機器を用いた治療
- ・医薬品・医療機器の販売名
- ・手術件数
- ・自由診療の治療内容
- など。詳しくは下記のガイドラインのQ&Aについてをご覧ください。